法務部門の強化
病院PFI事業に見られるように、地方自治体には、民間企業と互角に折衝して適切な契約を結ぶだけの交渉力に乏しい場合があります。
そもそも、医療機関は、医療という産業の特性上、専門性のきわめて高い職種の人で構成されているために、経営上業種を問わずに必要な財務や法務の知識経験に乏しい傾向があります。
さらに、国公立の医療機関となると、紛争を前提とした厳しい対応を想像することすら、職員には困難な場合があります。(これは国立大学病院にも当てはまる弱点です。)
私は教員でありながら、病院の経営にかかわる仕事をしている関係上、あまりに問題のある契約に苦労してきたため、病院の法務部門を十分に強化することが、必要だろうと考えています。
また、医療事故防止のために医療行為の安全性を向上させる目的で、病院に専任医療安全管理者や医療安全管理部が置かれるようになってきています。このような人材や部署は、医療事故を防止するのが仕事であるにもかかわらず、しばしば起きてしまった医療事故の対応をすることを求められ多くの時間をこれらに割いている場合が見受けられます。
本来、起きてしまった医療事故の対応は、その医療を担当した医療従事者に加えて医療機関としての意思形成をする経営者に法務部門が加わり対応を検討するべきものです。このような医療事故に特化した法務部門が、米国の病院で古くから活動していたRisk Management部門でした。
米国の病院のRisk Management部門は、古くはJD(法学士あるいは法務博士に相当する)が責任者として配置される例が多く見られています。Dana Fabar Instituteの医療事故を契機に、米国内で医療安全を推進する重要性が認識され、Risk Management部門の機能に医療安全が付加され、そして現在では医療安全部門が明確な役割を与えられるように至ったという歴史的経緯があります。
わが国でも、医療事故に対する対応に法律家が積極的に参与することは、迅速で適切な対応を進める上で重要だと考えます。
日本の病院では、このような医療事故に対応するにあたり、法的な判断をする能力に乏しいという弱点を抱えており、これが総合的にマネジメント力の不足を導いていると感じています。
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